育休は誰でも取れる?取得条件をわかりやすく解説|理学療法士パパの実体験
はじめに:育休の条件、意外と複雑?
「育休を取りたいけど、自分は対象なのかわからない…」そう感じたことはありませんか?
制度の説明を見ても専門的な言葉ばかりで、取得できるのか不安になりますよね。
私も同じように悩みました。
大学病院に理学療法士として勤務していますが、当時、職場の男性で育休を取った人は誰もおらず、教えてくれる人もいませんでした。
そのため、自分で厚生労働省のサイトを確認し、総務課に相談しながら、なんとか3ヶ月間の育休を取得できました。
本記事では、その経験をもとに「誰が育休を取れるのか」「どんな条件が必要なのか」をわかりやすく解説します。
結論:育休は「誰でも取れる」わけではない
育児休業(育休)は「育児・介護休業法」に基づく制度で、男女問わず取得する権利があります。
しかし、厚生労働省によると、実際に育休を取るには以下の条件を満たす必要があります。
① 雇用形態:週20時間以上・31日以上働く見込みがあること
これは「雇用保険に加入できる基準」を意味します。
正社員であれば多くの場合、条件を満たしていますが、パートやアルバイトの方は要確認です。
② 勤務期間:過去2年間で月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
つまり、一定期間しっかり勤務していることが条件です。
働き始めて間もない場合は、育休給付金の対象外となる可能性があります。
③ 復職の見込み:育休後も勤務契約が続くこと
子の出生日から8週間を経過した翌日から6ヶ月以内に契約が終了する予定がある場合、対象外となります。
契約社員やパートの方は、契約期間が継続するかどうかを確認しておきましょう。
④ 子どもの年齢:1歳未満であること
原則として、育児休業を取得できるのは1歳未満の子どもを育てている場合です。
出生直後だけでなく、途中からの取得も可能ですが、年齢要件を満たしていることが前提です。
👉 参考:厚生労働省|育児・介護休業法 特設サイト
実体験:大学病院での申請例
私の勤務先(大学病院)では「1年以上勤務している社員」が対象でした。
育休申請は取得希望日の1ヶ月前までに行えばOKでした。
ただし、契約社員や短時間勤務者の場合、会社の就業規則や労使協定によって条件が異なる場合があります。
人事部や総務課に早めに確認することをおすすめします。
注意点:労使協定による例外も
一部の企業では、労使協定により「短時間勤務の社員は育休対象外」としているケースもあります。
不安な場合は、自分の職場の労使協定を確認し、人事担当者に相談しましょう。
まとめ:条件を知れば育休は難しくない
育休は「誰でも必ず取れる」制度ではありません。
しかし、条件を理解しておけば、申請は決して難しくありません。
安心して育休を取るために、まずは自分の勤務形態と契約内容を確認しましょう。
次回は、「育休取得前にやっておくべき3つの準備」について紹介します。
※本記事は筆者の実体験および厚生労働省の公的情報をもとに執筆しています。
内容は2025年11月時点のものであり、最新の法改正や勤務先の規定により異なる場合があります。
詳細は勤務先の人事部または厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

